住宅ローン控除の条件 住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」の事をといいます。 住宅ローンを用いて住宅を取得した場合に一定の条件に当てはまれば、 納めた税金からいくらか還付されるという制度です。 住宅ローンとは、宅地の取得や住宅の新築・改築などの目的のため、 住宅を抵当として銀行や住宅金融会社が行う資金の貸付ですが、 通常は物件価格の80%まで資金を借りることが出来ます。 そして、住宅ローン控除制度とは、 住宅ローン等を利用して新築や中古住宅の購入、増改築した場合で、 一定の条件に該当すれば、各年分の所得税が控除される制度です。 また、条件を満たせば、各年の所得税額から一定の控除を 最長10年間受けられる特例があります。 この特例を受けるためには、控除を受ける初めての年、 翌年2月16日〜3月15日の期間中に、 確定申告を行う必要があります。 対象となる住宅は、住宅の新築の場合、床面積50平方メートル以上で、 これは、新築住宅の取得と既存住宅の取得、増改築島でも変わらないです。 ただし、中古住宅の場合は、耐火構造は築25年以内で、 それ以外は、築20年以内と定められています。 また、店舗・事務所など併用住宅または増改築の場合は、 居住部分が全体の2分の1以上であることが条件となっています。 また、残高は、公的融資と民間融資をあわせて最高5,000万円までとなっており、 増改築の場合は100万円を超える工事に、必要とした借入金が対象となります。 スポンサードリンク 減税措置の住宅ローン控除を受ける条件 1 控除を受ける年の所得が3000万円以下のこと。 2 住宅ローンの返済期間が10年以上のこと。 3 住宅を取得してから6カ月以内に入居しすること。 4 入居した年とその前後2年間に”特別控除を受けていないこと。 5 専有面積が50平方メートル以上あること。 6 中古住宅の場合は建築後25年以内であること。 |
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住宅ローン控除と年末調整 住宅ローンを利用して住宅を取得すると、所得税が控除(還付)される制度が設けられています。 住宅ローン控除(正式には住宅借入金等特別控除)と呼ばれていますが、 新築・中古の住宅取得だけではなく、増改築の際にも利用する事が可能です。 また、家屋の新築・購入だけではなく、家屋の新築・購入とともにする敷地(土地または借地権)の 購入も対象になります。 しかし、同制度は(源泉)所得税法による取り決めですので、 対象となる税金はあくまで所得税だけで、住民税は対象になりません。 ローンを利用して住宅を取得すると、借入金の年末残高の一定の割合が居住後10年間、 所得税から控除(還付)される制度が、設けられています。 平成19年度税制改正では、15年間の住宅ローン控除が加えられました。 また、住宅ローン控除の申請を忘れていても、5年間は遡って請求する事ができます。 その他、マイホームや不動産を取得すると、どのような税金がかかるのか、 その種類と概要を、説明したいと思います。 (印紙税) 売買契約書、建築工事請負契約書、ローンの金銭消費貸借契約書などにかかる税金です。 (登録免許税) マイホームなど建物の所有権保存登記、土地を購入した時の所有権移転登記、 ローンを利用した時の抵当権設定登記など、不動産に関する登記にかかる税金です。 (不動産所得税) 土地や建物を購入したり、建築した事に対してかかる税金です。 (贈与税) 親などから援助を受けて、マイホームを新築・購入したする場合、 つまり、贈与に対してかかる税金です。 スポンサードリンク 住宅ローン減税は初年度は確定申告によるしかありません。、 年末調整自体は今まで通りで会社にしてもらえば良いわけですが、 ただ、確定申告は住宅ローン減税のみを計算する訳ではなく、 1年間の所得税の計算をし直す形になりますので、 会社からもらう源泉徴収票も添付しなければならない事となります。 <住宅ローン減税では所得税確定申告用意しておく必要書類> 金融機関からの借入金残高証明書 住民票 不動産登記簿謄本 売買契約書等の購入金額の証明書類 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署で用紙をもらう) 認め印、 還付口座となる預金通帳 確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、還付の申告は2月1日からできます。 還付のための確定申告の場合は、翌年1月から申告の受付をしますので、 早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。 (各地の還付申告センターについては、その多くが2月1日から開設されますが、 還付のための確定申告書の受付は、各税務署で年明け後から受け付けられます。) |